個人再生のメリット

Posted on 1月 5, 2012

借金を抱えていると、毎日のようにかかってくる催促の電話に気が滅入ってきますしせっかく給料が入っても毎月の返済額が脳裏を過ぎって疲労が増します。

自分が作った借金、どうにかしたいとは思うものの支払えるお金もない。そうなると自然と「自己破産」の文字が浮かびます。
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けれども自己破産をしてしまえば借金はなくなったとしても同時に最低限生活するに必要な財産以外はすべて処分されてしまいますしキャッシュカードが使えなくなったり、官報という国が毎日発行している法律などの制定、改正や破産、相続などの行われた裁判の内容が掲載された新聞のようなものに掲載されるのでそれ以上どこからもお金を借りることはできなくなります。

まぁ、ですが借り入れができなくなれば借金も増えることはありませんし、自己破産をしたからといって家族に影響が出ることもなければ住民票や戸籍なんかにそのことが記載されるなんてこともありません。

官報など見ない一般の知人に自己破産したことが知れることもないので、これといったデメリットもないように思えますが、たとえば家を買ったばかりだけどローンがまだ...という人が自己破産をするためには折角手に入れたマイホームを手放さなければいけません。

そういったようにどうしても手放したくない財産が手元にある場合よっぽど取り返しのつかない額を借り入れてるという人を除けば、いくら借金が帳消しになると言われても自己破産なんてしたくないはずです。

そんな人のためにマイホームを維持しながら債務整理を行える、個人再生というものがあるんです。

民事再生とも呼ばれるその債務整理をするには債権者の同意が必要かどうかによって個人事業者を対象とする「小規模個人再生」と主にサラリーマンなどを対象とする「給与所得者等再生」の二つのうちどちらの手続きをするかに分かれます。

これらは自己破産と違って全額免除になるわけではなく、住宅ローン以外の減額した借金を3年かけて支払っていくのですが借り入れ理由も問われませんし最大で9割と大幅に減額されるので返済がぐっと楽になります。

また、個人的なものに限り総額が年収の3分の1までに制限される総量規制はあるものの自己破産のように一切借り入れができなくなるということもありませんのでよっぽど莫大な借金をしてしまっているという訳ではないのなら自己破産という最終手段は使わずに個人再生を選ぶ事をお勧めします。

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個人再生とは

Posted on 8月 4, 2011

「個人再生」とは、つまり「個人向け民事再生」のことなんですが、皆さん「民事再生」って聞いたことありますか?

「民事再生」というのは、「債務整理」の一種なんですが、「債務整理」は聞いたことある方が多いんじゃないかと思います。

最近よくテレビでみかけますよね。

「債務整理」とは、手続きをして、払い過ぎた利息、または借金を減額、もしくは全額免除してもらえる制度です。

「債務整理」には大きくわけて、4つの種類があります。

「任意整理」「特定調整」「民事再生」「自己破産」です。

それぞれに、色々な特徴がありますが、今回は「民事再生」を簡単に説明します。

「民事再生」というのは、裁判所の手続きをして、その後決まった借金の残高を3年間で返済していく方法です。

住宅ローンはそれには含まれません。

それから、特徴としては、家や車などは処分されません。

これはかなりのメリットですよね。

ただ、住宅ローンの支払いが大変という方にはオススメできませんね。

どうゆう人が対象となるかというと、借金の総額(住宅ローンは含まれません)が、5000万円以下で、安定した収入がある方、そして三年で払える見込みがある方が対象となります。

「民事再生」した場合、借金が10%~20%ぐらいは、引かれるそうです。

もし1000万円借金があったとしたら、100万円~200万円ぐらいは引かれるってことですよね。

かなり減額されますよね。

高額の借金がある人は、「自己破産」を考えてしまうかもしれませんが、「民事再生」という手もあるので、調べてみてはどうでしょうか。

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