取立ての制限

Posted on 4月 19, 2012

前回の記事で借金の返済が滞っていたとしても、怖いお兄さんが来たりだとかいうようなことは無いってお話しましたよね?
でも、かなりの期間滞納してしまっている場合、電話や書類でやんわりと請求されるだけという方がどうしてか理解できなくて逆に怖いという場合もあります。
ですから今回は、債務の取立てに関してお話していきたいと思いますよ。
まず、誤解しないで頂きたいのがキャッシングとヤミ金は全くの別物であるという事。
上記のようなお兄さんが来るというのはこのヤミ金でお金を借りた場合でしょうね。

金融会社には法により定められたたくさんの決まり事があります。
ヤミ金というのはその決まりごとを守らずに裏で営業している金融屋さんの事をいいます。
以前は真っ当な金融会社に対しても取立てに関する法律というのは特に無かったんです。
だから行き過ぎた請求をされるところも多くて自殺や夜逃げといった問題が数多く発生していたんですよ。

それらの問題を減らそうということで、できた法律が“取り立て行為の制限”。
これを無視してしまった金融業者は罰金や営業停止処分に科せられることとなります。
ですが業者側が恐れているのはそんな事ではなく、企業イメージが下がることなんだそうですよ。
元々金融業というのは良いイメージを持たれ難いものですから、大手の会社なんかだと特に大金をかけてイメージアップに努めるそうなんです。
それがたった一つの問題で全て水の泡になるというのですから絶対に法を犯すようなことはしませんよね。
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では、具体的にどういった取立てが法に触れるのかというのを以下に纏めてみましたので参考にしてみてください。

・暴力は勿論、大声をあげて返済を迫るのも脅しとみなされます。
・多人数での訪問は相手にとって恐怖感を与えるだけ。
・午前8時から午後9時以外の取立ては電話、訪問どちらも禁止です。
・頻繁に請求することにより債務者は精神的に追い詰められることになります。
・勤務先への電話や訪問、張り紙などはプライバシーの侵害です。
・他社からの借り入れを要求し自社の返済を迫ってはいけません。
・債務者が専門家に債務整理を依頼した後の請求はできません。
・保証人以外の債務者の家族、知人への取り立ては認められません。

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債務に関する間違った知識

Posted on 3月 23, 2012

世の中には債務について間違った知識を持っている人が多いようです。
たとえば借金を返さないと“怖いお兄さんが直接自宅まで取り立てに来る”とか。
そんなテレビドラマのような過激な請求をしてくる金融会社は現代の日本ではまずありえません。
取立てといっても大抵電話や手紙によるものでそれでも支払われる事がなかった場合においては、怖いお兄さんではなく貸し手の業者に勤める職員さんが尋ねてこられてやんわりと「お支払いの件ですが~」という話し合いの場が設けられるんです。
そこできちんと返済できなかった理由を説明すれば職員さんも無理に一括で返せなんて事は言ってきません。
それどころか「分割で月にいくらぐらいなら返していけます」っていう債務者側の希望を尊重して話を進めてくださいます。
ただ、物腰も柔らかく優しく話しては下さるもののやはり債務者側からすると負い目もあるものなので緊張感やプレッシャーというのは半端無いものです。
まぁ、直接話し合うために自宅まで来るというのは滅多に無い事例ですけどね。
特に大きい会社の場合は借りたのが余程の金額でない限りありえないでしょう。
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それから“自己破産や個人再生などの債務整理を依頼すると金融業者のブラックリストに載る事になる”というのも誰もが聞いたことのある話ではないでしょうか?
では実際にブラックリストとはどんなものか、実物を見たという方はいらっしゃるでしょうか?
...おそらく“ブラックリスト”という名称のものは金融会社に勤めておられる方も含めて誰も見たことがないはずです。
これについてはなにも私が適当に言ってるというわけじゃないんですよ?これにはちゃんとした根拠があるんです。

だって...正式に“ブラックリスト”という名称を持ったものっていうのは実在しないんですから。

一度債務整理を行うと、基本的に7年から10年の間は新たな借り入れをすることが非常に難しい状態に陥ります。
それというのも、貸金業者には信用情報というものがあるんですね?そこには債務者のこれまでの経歴などが載っておりお客さんが新しく借り入れをお願いしたいとやってきた時にはまずそれを調べて貸したお金をきちんと返済できる人間であるかどうかを判別するんです。
そこにたとえば「破産宣告経験有り」なんてことが書いてあったら当然業者は不安になりますよね?
「お金が返ってこないかもしれない。」なんて思われてしまうと借りることができない。
ですから“ブラックリストに載る”というのは“信用情報に債務整理の経歴が載る”ことを表現しているただの「言葉」でしかないので実物は何処に行ってもあるはずがないんです。
強いて言うならその顧客情報の書かれた信用情報自体が“ブラックリスト”といったところでしょうか?

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破産宣告と個人再生

Posted on 2月 24, 2012

自己破産のメリットは“抱えている債務が帳消しになる”ということです。
毎月返済せずに済むというのはとてもうれしい事ですよね?
しかし、破産宣告の場合生活していくのに不必要とみなされた20万円以上の品や99万円を超える現金は処分(財産処分)されてしまいます。
更には手続き期間である約3~4ヶ月は保健募集人など一部の資格を有する職に就くことが制限(資格制限)されてしまいます。

それに対して任意整理、個人再生には財産処分も資格制限もありませんし借金の理由を問われる事も無ければ回数制限もありません。
破産宣告のように全額免除というわけにはいきませんが、借金の返済額を大幅に減らす事ができますし毎月の支払額も自分の返しやすい金額に調整してもらえます。
最低でも完済するには3年程時間を要しますが、それは仕方の無いことと思って諦めましょう。
理由はどうあれ借りたものは返さないといけませんからね。
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また、通常は弁護士さんや司法書士さんに依頼して代理人という形で話を進めてもらう債務整理ですが、自分で手続きするというのも可能です。
ただし、貸金業者には必ずと言って良いほどの確率で専属の弁護人が付いているようですし、必ずしも自分に有利な話に持っていけるとは限りません。
それに裁判所や金融業者と幾度と無く難しいやり取りが必要となるので疲労も相当なものになります。
仕事の合間をぬって...とか、そんな気軽にできる問題ではないのでできれば専門家にお願いするのが賢明かと思いますね。
弁護士さんや司法書士さんに依頼した場合には以後の取立て、返済をストップしてもらえるというメリットもあるんですよ。

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個人再生のメリット

Posted on 1月 5, 2012

借金を抱えていると、毎日のようにかかってくる催促の電話に気が滅入ってきますしせっかく給料が入っても毎月の返済額が脳裏を過ぎって疲労が増します。

自分が作った借金、どうにかしたいとは思うものの支払えるお金もない。そうなると自然と「自己破産」の文字が浮かびます。
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けれども自己破産をしてしまえば借金はなくなったとしても同時に最低限生活するに必要な財産以外はすべて処分されてしまいますしキャッシュカードが使えなくなったり、官報という国が毎日発行している法律などの制定、改正や破産、相続などの行われた裁判の内容が掲載された新聞のようなものに掲載されるのでそれ以上どこからもお金を借りることはできなくなります。

まぁ、ですが借り入れができなくなれば借金も増えることはありませんし、自己破産をしたからといって家族に影響が出ることもなければ住民票や戸籍なんかにそのことが記載されるなんてこともありません。

官報など見ない一般の知人に自己破産したことが知れることもないので、これといったデメリットもないように思えますが、たとえば家を買ったばかりだけどローンがまだ...という人が自己破産をするためには折角手に入れたマイホームを手放さなければいけません。

そういったようにどうしても手放したくない財産が手元にある場合よっぽど取り返しのつかない額を借り入れてるという人を除けば、いくら借金が帳消しになると言われても自己破産なんてしたくないはずです。

そんな人のためにマイホームを維持しながら債務整理を行える、個人再生というものがあるんです。

民事再生とも呼ばれるその債務整理をするには債権者の同意が必要かどうかによって個人事業者を対象とする「小規模個人再生」と主にサラリーマンなどを対象とする「給与所得者等再生」の二つのうちどちらの手続きをするかに分かれます。

これらは自己破産と違って全額免除になるわけではなく、住宅ローン以外の減額した借金を3年かけて支払っていくのですが借り入れ理由も問われませんし最大で9割と大幅に減額されるので返済がぐっと楽になります。

また、個人的なものに限り総額が年収の3分の1までに制限される総量規制はあるものの自己破産のように一切借り入れができなくなるということもありませんのでよっぽど莫大な借金をしてしまっているという訳ではないのなら自己破産という最終手段は使わずに個人再生を選ぶ事をお勧めします。

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個人再生とは

Posted on 8月 4, 2011

「個人再生」とは、つまり「個人向け民事再生」のことなんですが、皆さん「民事再生」って聞いたことありますか?

「民事再生」というのは、「債務整理」の一種なんですが、「債務整理」は聞いたことある方が多いんじゃないかと思います。

最近よくテレビでみかけますよね。

「債務整理」とは、手続きをして、払い過ぎた利息、または借金を減額、もしくは全額免除してもらえる制度です。

「債務整理」には大きくわけて、4つの種類があります。

「任意整理」「特定調整」「民事再生」「自己破産」です。

それぞれに、色々な特徴がありますが、今回は「民事再生」を簡単に説明します。

「民事再生」というのは、裁判所の手続きをして、その後決まった借金の残高を3年間で返済していく方法です。

住宅ローンはそれには含まれません。

それから、特徴としては、家や車などは処分されません。

これはかなりのメリットですよね。

ただ、住宅ローンの支払いが大変という方にはオススメできませんね。

どうゆう人が対象となるかというと、借金の総額(住宅ローンは含まれません)が、5000万円以下で、安定した収入がある方、そして三年で払える見込みがある方が対象となります。

「民事再生」した場合、借金が10%~20%ぐらいは、引かれるそうです。

もし1000万円借金があったとしたら、100万円~200万円ぐらいは引かれるってことですよね。

かなり減額されますよね。

高額の借金がある人は、「自己破産」を考えてしまうかもしれませんが、「民事再生」という手もあるので、調べてみてはどうでしょうか。

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